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仙台地方裁判所 平成5年(わ)402号 判決

主文

被告人I1産業株式会社を罰金一〇〇万円に、被告人I2を懲役一〇箇月に、被告人株式会社K1を罰金五〇万円に、被告人K2を懲役六箇月にそれぞれ処する。

被告人I2及び被告人K2に対し、この裁判確定の日から三年間それぞれ右の各刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

第一  被告人I1産業株式会社(以下、「I1産業という。)は、玩具の製造・販売などを営むもの、被告人I2は、「I1産業」の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人I2は、「I1産業」の業務に関し、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けていないのに、別表(一)記載のとおり、平成五年三月五日ころから同年四月七日ころまでの間、前後四五回にわたり、東京都墨田区〈住所略〉の株式会社K1ほか一か所において、株式会社K1ほか二名に対し、臼井義人(筆名 臼井儀人)と株式会社双葉社が著作権を共有する漫画「クレヨンしんちゃん」の主人公である「野原しんのすけ」の姿態を複製したシールが貼られたケース付きの消しゴムをカプセルに入れた子供向け商品合計四六万九、八〇〇個を、これらが著作権を侵害する行為(法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けずに著作物を複製する行為)によって作成された物であることの情を知りながら、代金合計一、五八一万九、六〇〇円で販売して領布し、もって右の臼井らの著作権を侵害した。

第二  被告人株式会社K1(以下、「K1」という。)は、玩具の販売などを営むもの、被告人K2は、「K1」の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人K2は、「K1」の業務に関し、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けていないのに、別表(二)記載のとおり、平成五年三月五日ころから同年四月五日ころまでの間、前後二八回にわたり、東京都墨田区〈住所略〉の株式会社K1ほか一か所において、株式会社中島繁勝商店ほか四社に対し、臼井義人(筆名 臼井儀人)と株式会社双葉社が著作権を共有する漫画「クレヨンしんちゃん」の主人公である「野原しんのすけ」の姿態を複製したシールが貼られたケース付きの消しゴムをカプセルに入れた子供向け商品合計一九万七、四〇〇個を、これらが著作権を侵害する行為(法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けずに著作物を複製する行為)によって作成された物であることの情を知りながら、代金合計七三〇万三、八〇〇円で販売して領布し、もって右の臼井らの著作権を侵害した。

(証拠の標目)〈省略〉

(法令の適用)

被告人I2と被告人I1産業株式会社の判示第一の各行為は包括して著作権法一一三条一項二号、一一九条一号、一二四条一項に該当するので、被告人I2については所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で懲役一〇箇月に処し、被告人I1産業株式会社については所定罰金額の範囲内で罰金一〇〇万円に処する。

被告人K2と被告人株式会社K1の判示第二の各行為は包括して著作権法一一三条一項二号、一一九条一号、一二四条一項に該当するので、被告人K2については所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で懲役六箇月に処し、被告人株式会社K1については所定罰金額の範囲内で罰金五〇万円に処する。

被告人I2と被告人K2に対し、それぞれ情状により刑法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右の各刑の執行を猶予する。

(量刑の事情)

被告人I2と同K2は、代表取締役としてそれぞれ、被告人I1産業株式会社と同株式会社K1の経営を主宰し、これら会社の業務として、自動販売機に一〇〇円程度の代金を投入して購入することができるカプセル入りの商品(中身は玩具など子供向けの物で、「カプセル玩具」とか、「ガチャ」と呼ばれている。)の販売、流通に携わる中で本件各犯行に至ったのであるが、被告人らの犯行は著作権侵害(被告人らの言葉では版権侵害)の問題を十分に認識したうえでの職業上の犯行であり、商品一個の単価はそれほど高くないものの、その領布個数はかなりの数にのぼる。したがって、知的財産権としての著作権の内容、重要性が広く認識されてきている昨今の社会情勢も考慮に入れた場合、被告人らの行為は悪質で、その責任を軽視することはできない(なお、被告人I2は、著作権を侵害する本件商品の企画、流通についての中心的人物であるから、同K2よりも重い責任を負うべき立場にある)。

しかしながら、被告人I2と同K2は本件刑事手続きの進展に従い反省の態度を深め二度とこのようなことを繰り返さないと誓っていること、民事責任についても解決に向け誠実に対処する姿勢でいること、本件はすでに新聞報道されていて被告人らは相当の社会的制裁を受けていること、道路交通法違反などのほか両名には格別の前科前歴がないことなど、被告人らには情状面で有利な諸事情もある。

そこで、その他諸般の事情も総合して考慮し、被告人らにはそれぞれ主文の刑を科すこととするが、被告人I2と同K2については、その各刑の執行を猶予するのが相当である。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 被告人I1産業株式会社・罰金一〇〇万円、同I2・懲役一〇月、同株式会社K1・罰金五〇万円、同K2・懲役六月)

(裁判長裁判官小野貞夫 裁判官合田智子 裁判官佐藤和彦)

別表〈省略〉

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